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かかりつけ歯科医機能強化型診療所

朝倉歯科医院は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です

かかりつけ歯科医機能強化型診療所とは

平成28年4月より厚生労働省によって新設された医療制度で、歯科医院が定められた基準を満たすことで認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことをいいます。

患者さま一人ひとりへ、「生涯にわたって安心・安全な治療を提供」することはもちろん、「定期的なお口の検診や予防を図る」ことで、患者さまの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。全国約70,000ある歯科医院の2%が認定される予定です。

当院は院長が、これまでも歯周病の治療や予防に力をいれてきました。かかりつけ歯科医機能強化型診療所に指定されたことで、今後は歯周病だけでなく、虫歯の予防や通院困難な方への口腔内ケアを強化し、お口の機能低下の重症化を包括的に防ぐことができます。患者さまが一生涯お付き合いできるかかりつけ歯科医になりました。

かかりつけ歯科医機能強化型診療所とは
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所になれる歯科医院は
  • 歯科外来診療の安全対策に係る研修を 受けている常勤の歯科医師がいること
  • 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいること
  • 予防やメンテナンスができる常勤の歯科衛生士が勤務していること
  • 在宅医療を行う医科や緊急時の連携している介護・福祉関係者・保険医療機関があること
  • 緊急時に対応できる設備・器具(AED、救急蘇生薬剤など)・体制が用意されていること
  • 滅菌、感染防止に必要な設備を完備していること
  • 訪問歯科診療や歯周炎のメンテナンスなどの維持管理を継続的に行ってきた経験
  • 医院の敷地内が禁煙となっていること

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」は

朝倉歯科医院は予防のための定期管理(メンテナンス)を行い、
患者さまに寄り添う「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。
これまでの歯科治医療における予防、メンテナンスは保険診療外であることは知られていません。
この制度によって、削って詰める治療優先型の歯科医療の在り方を改め、
「虫歯にさせない、歯を失わない」ための継続的なメンテナンスが「保険診療」でご提供できるようになりました。

【ピンピンコロリの法則 ?おでかけ好きは長寿の秘訣?】の著者でもある首都大学東京・大学院 星 旦二 教授は「2001年から開始した1.3万人の追跡調査によって『かかりつけ歯科医をもつ』人ほど寿命が延びるとともに、要介護にもなりにくいことが明らかになった」と報告されています。
また、「頼りになる歯科医師、歯科衛生士による、自分自身による日々のセルフケアと、専門的な口腔ケアにより、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)が向上し、結果的に健康寿命の延伸に繋がることが、ほぼ明確になったのです」と述べられています。

私たちは、地域の皆さんの「かかりつけ歯科医院」として、健康寿命の延伸のため、お口の中からはじまる健康のため、最先端の歯科医療の提供、予防歯科の提供をしてまいります。

ポイント

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。

施設基準
  • 過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理 料を算定している実績があること。
  • 次に掲げる研修をいずれも修了した歯科医師が1名以上配置されていること。
    【ア】偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
    【イ】高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 なお、これらの研修については、同一の歯科医師が研修を修了していることでも差し支えない。また、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足 する研修を受講することでも差し支えない。
  • 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  • 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者さま又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  • 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供 できる体制を確保していること。
  • 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者さまごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
  • 感染症患者さまに対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  • 患者さまにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    【ア】自動体外式除細動器(AED)
    【イ】経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    【ウ】酸素供給装置
    【エ】血圧計
    【オ】救急蘇生セット
    【カ】歯科用吸引装置

地域包括ケアシステムにおける地域完結型医療を推進していくため、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を新設し、当該保険医療機関の歯科医師が行う、
う蝕又は歯周疾患の重症化予防に係る管理、摂食機能 障害及び歯科疾患に対する包括的で継続的な管理を評価する。