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アサクラ口腔ケアプランセンター

アサクラ口腔ケアプランセンター

医食同源 ?健康的な生活は食事から?

アサクラ口腔ケアプランセンターは「健康の源は食事を美味しく・楽しくいただくことにある」という考えています。そのために「お口の健康」をキーワードにして介護などの支援が必要となられた方へ「楽しいおしゃべりや、美味しい食事がとれるよう」に食支援の立場からケアプランを考えサポートしていきます。 「入れ歯」や「口腔内の健康維持(口腔ケア)」も介護のメニューに入っています。

ケアプランのご相談

利用される立場になって介護の相談をお受けします。
「困っていること、不便、不安に思っていること」ケアプランの作成からホームヘルパーの派遣、通所リハビリテーションのことなど介護についての書類作成からお世話まで、相談に応じています。
介護保険についての質問、住宅改修の申請手続きなど、ご本人・ご家族と一緒に計画作りをします。小さなことでもお気軽にご相談ください。

  • 榎

    主任ケアマネージャー
    介護福祉士

  • 秋田

    介護福祉士
    ガイドヘルパー秋田

入れ歯や口腔内の健康維持も介護のメニュー1 入れ歯や口腔内の健康維持も介護のメニュー2

「ケアプランとは何か」

まずケアプラン(居宅サービス計画書・施設サービス計画書)の目的は、「利用者一人ひとりの現在の状況をふまえ、その方が望むその方らしい生活をしていくための設計図作り」です。
そこに盛り込まれる内容は、利用者本人や家族が、現在どのように思っていて、将来どうなりたいと考えているのか、またどんな点を改善すればよいのか。今後困らないために、今取り組まなければならないことは何なのかを明確にしたものとなります。
介護サービスを利用する時,ご本人の身体,生活の状況,ご家族の希望などに応じて,利用するサービスの種類や,利用頻度をあらかじめ計画するものを,介護サービス計画(ケアプラン)と言います。
要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」です。さまざまな環境のなかで生きてきて、何らかの支援が必要となった方が、住み慣れた環境のなかで自分らしく生きていこうとする支援者として、共に悩み、考え、道を切り開いていく、その過程を形にしたものなのです。

介護保険

介護保険は社会全体で介護が必要となった方を支える仕組みです。 介護保険の給付を受けると本人の希望する必要なサービスを基準料金の1割を負担することで利用できます。
65歳以上の方は「第1号保険者」です。介護認定を受け、認定が下りると、公的機関・民間機関を問わずに誰でも利用できます。
40歳以上65歳未満の方は「第2号保険者」として、医療保険に加入され、特定の疾病(※)で介護が必要と認定されると65歳以上の方と同様、サービスを利用することができます。

※特定の疾病とは

①筋萎縮性側索硬化症 ②後縦靭帯骨化症 ③骨折を伴う骨粗鬆症
④シャイ・ドレーガー症候群 ⑤初老期における痴呆 ⑥脊髄小脳変性症
⑦脊柱管狭窄症 ⑧早老症 ⑨糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、
 糖尿病性神経障害
⑩脳血管疾患 ⑪パーキンソン病 ⑫閉塞性動脈硬化症
⑬慢性関節リュウマチ ⑭慢性閉塞性肺疾患 ⑮両側の膝関節または股関節に
 著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の申請

介護保険の給付を受けるには、要介護認定が必要です。 申請から介護サービスの開始まで、そして介護開始後も介護プランが適切に運営されているか、利用者の方の相談窓口となるのがケアマネージャー(介護支援専門員)、そしてアサクラ口腔ケアプランセンターの仕事です。

ケアプラン作成までの流れ

  • 相談・申し込みまずはご相談ください。

  • 要介護認定の申請介護保険の要介護認定を受けようとする方は、認定機関(市町村など)に申請書を提出します。

  • 認定調査調査員が被保険者の自宅に伺い、日常生活動作などについて調査します。

  • 要介護認定調査員の調査と主治医の意見書により市町村による判定が行われます。

  • ケアプランケアマネージャーがご利用者、ご家族と相談し、介護サービスの利用計画を作成します。

  • サービス開始

要介護状態区分

市より、判定結果に基づいて、次の区分により介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定・通知されます。

要介護状態区分 区分の基準 状態の目安(例)
自立 介護非該当者 介護などの社会的支援を必要とせず、日常生活は自立できており何ら問題はないと判断された状態。 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
要支援 要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要な状態。IADLについて何らかの支援を要する状態。 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要し、介護予防が必要と思われる状態。(日常生活の能力は基本的にはあるが、食事、排せつ、入浴などに一部介助が必要)
要支援2 要支援1の状態から、IADLがわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 生活の一部について、部分的介護を要し、介護予防が必要と思われる状態。 (立ち上がりや歩行が不安定) 
要介護 要介護1 要支援2の状態から、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 生活の一部について、部分的介護を要し、疾病などにより心身の状態が不安定なため、介護予防サービスの適切な利用が見込まれない状態。 (立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要)
要介護2 要介護1の状態に加え、ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態。 軽度の介護を要する状態。(起き上がりが自力では困難。 排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要)
要介護3 要介護2の状態と比較して、ADL及びIADLの両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 中度の介護を要する状態。(起き上がり、寝返りが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要)
要介護4 要介護3の状態に加え、更にADLが低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 重度の介護を要する状態。(排せつ、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要)
要介護5 要介護4の状態より更にADLが低下しており、介護なしに日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 意思伝達が難しく、最重度の介護を要する状態。(寝たきりなど生活全般について全面的な介助が必要)

※自立であっても生活機能が低下し、要支援、要介護になる恐れがあれば、
 市区町村が行う「介護予防事業」や「地域支援事業」を利用できる場合があります。
※この状態例は目安であり、実際の審査判定はその他の調査項目と併せて総合的に判断します。
※具体的な利用できるサービスは、各市町介護保険担当窓口でご確認ください。
※ADL:日常で行う基本的な動作・運動能力
 IADL:手段的日常生活動作生活するための自己の判断や管理、趣味の活動までを含めた日常生活していく能力。

ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが利用できるように必要に応じて随時変更されます。

要支援1・要支援2の認定を受けた方は,地域包括支援センターがケアプランを作成します。
要介護1~要介護5の認定を受けた方は,各介護保険事業所に所属する、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護度に応じたケアプランを作成します。

口腔ケアと誤嚥性肺炎の可能性

老年医学雑誌に「老人性肺炎の病態と治療」という論文が掲載されています。 中でも専門的な口腔ケアが高齢者の呼吸器疾患の予防分野に大きく効果があると報告されました。
脳血管障害があり、自立的行動に低下の見とめられる高齢者で発病する可能性の大きい「誤嚥性肺炎」について長期追跡研究の結果から、介護による一般的な口腔ケアに加えて、専門家によるケアでその予防がもたらせると報告されています。
身体的、精神的活動の維持改善とともに口腔ケアによる口腔内の衛生維持がもたらす意義は大きいのです。

  • 口腔ケア
  • 口腔ケア群と対象群の総最近数の変化
  • アサクラ口腔ケアプランセンター
  • 0120-468-321
  • までお気軽にご相談ください

個人情報保護について

アサクラ口腔ケアプランセンターにおける
個人情報のとりあつかいについて

有限会社エムエスエーが運営する介護事業所である アサクラ口腔ケアプランセンター、アサクラ介護センター、アサクラ介護ステーション の取得した個人情報については、個人情報保護関係法令を遵守して管理します。

  • ●私どもが運営する介護事業所では、介護保険を利用するため、あるいは支援費を利用して必要なサービスをご利用いただく際等に個人情報をお尋ねします。
  • ●私どもの事業所が取得する情報は私どもが提供するサービスをご利用いただくために、必要なものに限られています。
  • ●私どもが取得した情報は、大きく分けて次の3つの目的で使用します。
  1. ①毎月第3土曜日の午後6時から8時までのサービス担当者会議のため
  2. ②利用者の皆様からのお問い合わせに対応するため
  3. ③医療機関など利用者の健康的な生活を行うために資料を求められた場合
    (あらかじめご本人の同意を書面で確認いたします)

私どもが上記の目的以外に個人情報を利用したり、第三者の利用等に供することはありません。 ただし、以下のような場合には、当センターは個人情報を第三者に提供することがあります。

  1. ①情報提供について本人の同意がある場合
  2. ②法令に基づく場合
  3. ③人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
  4. ④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
  5. ⑤国の機関もしくは地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  6. ⑥サービス担当者会議など、利用者の方のサービス改善のための会議に必要な場合。