| サービス開始まで |
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相談・申し込み
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まずはご相談ください。
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要介護認定の申請
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介護保険の要介護認定を受けようとする方は、
認定機関(市町村など)に申請書を提出します。
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認定調査
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調査員が被保険者の自宅に伺い、日常生活動作などについて調査します。
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要介護認定
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調査員の調査と主治医の意見書により
市町村による判定が行われます。
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ケアプラン
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ケアマネージャーがご利用者、ご家族と相談し、
介護サービスの利用計画を作成します。
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サービス開始
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認定
判定結果に基づいて、次の区分により市が介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定・通知します。 |
| 要介護状態区分 |
心身の状態のめやす(例) |
| 要支援 |
食事や排泄はほとんどできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要。 |
| 要介護1 |
食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。 |
| 要介護2 |
食事や排泄に介護が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介護が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 |
| 要介護3 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 |
| 要介護4 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
| 要介護5 |
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
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