朝倉口腔ケアプランセンター
介護保険事業者 指定事業所番号2774201046

* 健康的な生活は医食同源から

利用される立場になって介護の相談をお受けします。
「困っていること、不便、不安に思っていること」ケアプランの作成からホームヘルパーの派遣、
通所リハビリテーションのことなど、介護についての書類作成からお世話まで、
相談に応じています。
介護保険についての質問、住宅改修の申請手続きなど、
ご本人・ご家族と一緒に計画作りをします。小さなことでもお気軽にご相談ください。


健康の源は食事をおいしく、楽しくいただくことにあります。
そのためにはお口の健康がキーポイントです。
生活に支援を必要とされる方の楽しいお喋りや、
食事ができるように「入れ歯」や「口腔内」の健康維持も介護のメニューに入っています。
皆さんの快適な生活をサポートするよう努めています。


●介護保険は社会全体で介護が必要となった方を支える仕組みです。
介護保険の給付を受けると、本人の希望する必要なサービスを基準料金の1割を負担することで利用できます。
65歳以上の方は「第1号保険者」です。介護認定を受け、認定が下りると、公的機関・民間機関を問わずに誰でも利用できます。
40歳以上65歳未満の方は「第2号保険者」として、医療保険に加入され、特定の疾病で介護が必要と認定されると65歳以上の方と同様、サービスを利用することができます。


特定の疾病とは
@筋萎縮性側索硬化症 A後縦靭帯骨化症 B骨折を伴う骨粗鬆症
Cシャイ・ドレーガー症候群 D初老期における痴呆 E脊髄小脳変性症
F脊柱管狭窄症 G早老症 H糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
I脳血管疾患 Jパーキンソン病 K閉塞性動脈硬化症 L慢性関節リュウマチ
M慢性閉塞性肺疾患 N両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

●介護保険の給付を受けるには、要介護認定が必要です。
申請から介護サービスの開始まで、そして介護サービスの内容を利用者の方の立場に立って運営し、利用者の方の相談窓口となるのがケアマネージャー(介護支援専門員)、そしてアサクラ口腔ケアプランセンターの仕事です。

サービス開始まで

相談・申し込み

まずはご相談ください。

要介護認定の申請

介護保険の要介護認定を受けようとする方は、
認定機関(市町村など)に申請書を提出します。

認定調査

調査員が被保険者の自宅に伺い、日常生活動作などについて調査します。

要介護認定

調査員の調査と主治医の意見書により
市町村による判定が行われます。

ケアプラン

ケアマネージャーがご利用者、ご家族と相談し、
介護サービスの利用計画を作成します。

サービス開始

認定
 判定結果に基づいて、次の区分により市が介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定・通知します。
要介護状態区分 心身の状態のめやす(例)
要支援 食事や排泄はほとんどできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要。
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。
要介護2 食事や排泄に介護が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介護が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

◆口腔ケアと誤嚥性肺炎の可能性
老年医学雑誌に「老人性肺炎の病態と治療」という論文が掲載されています。
中でも専門的な口腔ケアが高齢者の呼吸器疾患の予防分野に大きく効果が
あるとそこで報告されました。
脳血管障害があり、自立的行動に低下の見とめられる高齢者で発病する
可能性の大きい「誤嚥性肺炎」について長期追跡研究の結果から、介護に
よる一般的な口腔ケアに加えて、専門家によるケアでその予防がもたらせると
報告されています。
身体的、精神的活動の維持改善とともに口腔ケアによる口腔内の衛生維持
がもたらす意義は大きいのです。

0120−468−321までお気軽にご相談ください。